
※差出人(DMの発行者)と別の法人、個人の住所を記載して還付先指定する事は、
郵便規定上できません。
差出人住所と還付先住所を変えることは問題ございませんが、同一の法人名・個人名で届く
(郵便局が還付できる)住所でお願いします。
【複数住所の記載がある場合】
記載のある住所のうち、どの住所に還付されるかは郵便局判断となります。
ただし、広告郵便の審査では、 明確に還付先と判断できる住所の記載が条件となります。
以下の例を参考に明確な表記をお願いします。




※広告郵便の承認はあくまで郵便局の判断となりますので、当社では承認のお約束はできません。
信書のガイドライン
「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に規定されています。
「特定の受取人」とは――― 差出人がその意思又は事実の通知を受ける者として特に定めた者です。
「意思を表示し、又は事実を通知する」とは、差出人の考えや思いを表現し、又は現実に起こりもしくは存在する事柄等の事実を伝えることです。
文字、記号、符号等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物のことです。(電磁的記録物を送付しても信書の送達には該当しません。)

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